要求書の再々送付

12/1から配達員との契約当事者になるUber Portier Japan合同会社に団交申入書を送付しました。
今回の回答期限は12/6です。今回は11/29からの東京地域の基本報酬切り下げについて要求事項を追加しました。

要求書の再々送付

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(2019.12.4)
団交拒否の書面が届きました。

労働組合法(労働者)第三条 この法律で「労働者」とは職業の種類を問わず、
賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。

「「雇用する労働者」に該当しないと理解」
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労働組合法上、「労働者」の定義に、「雇用する労働者」とはどこにも書かれていません。
団交拒否の書面