【返信】特別永住者に対するアカウントの一方的停止に対する抗議声明

ウーバージャパンならびにウーバーイーツジャパンより
先日送付した特別永住者に対するアカウントの一方的停止に対する抗議声明に関する返信がきました。

抗議声明の内容に関する回答は一切なく、
「団体交渉を拒否する」という内容のみ。

サポートに問合せていたにも関わらず2週間程度のアカウント停止になったことに対する抗議声明なのにも関わらず
「ご意見・ご懸念は、サポートまたはアンケートからご意見をください」という説明になっています。

全文を掲載させていただきますので是非ご確認ください。

【返信】特別永住者に対するアカウントの一方的停止に対する抗議声明

また、こちらの返信内容は一部誤りがございます。
「労働組合法上、『雇用する労働者』に該当しない」とされていますが、
労働法上の労働者は雇用に限定されません。

労働者の定義に関しては、資料としてもまとめていますので
こちらのPDFをご確認ください。(「曖昧な労働者の定義」資料

併せて、厚労省作成の資料もご確認ください。

日本フードデリバリーサービス協会への公開質問状(外国籍配達員に対する一方的なアカウント停止問題)

一般社団法人日本フードデリバリーサービス協会へ
先日の記者会見に関連して、フードデリバリー業界全体で起きている
外国籍配達員に対する一方的なアカウント停止問題に関する
協会としての見解を求めるメールをいたしました。

メールの内容は以下の通りとなります。
今週末である8/31(火)を回答期限とさせていただいております。

一般社団法人日本フードデリバリーサービス協会へのお問合せ

追記:
※8/31現在、日本フードデリバリーサービス協会からの返信はありません。

フリードリンクを美土代町交差点で配布します!

みなさん、暑い中・雨の中、配達お疲れ様です。

6/5(土)15:00~17:00、神田にあるC-Loungeでフリードリンクを配布します。
配達の合間にお気軽にお立ち寄りください。

詳細は以下の通りとなります。

【日時】6/5(土)15:00~17:00(なくなり次第終了※)
【住所】東京都千代田区内神田1-15-10
【地図】

↓美土代町交差点すぐのベローチェ横
東京都千代田区内神田1-15-10
東京都千代田区内神田1-15-10

※雨天決行ですが、場所が変更になる場合がございます。また、台風や強風など中止になる場合もございます。中止の場合、Twitter・HPにて発表します。
※ゴミなどは各自お持ち帰りください。
※配布終了はTwitterにて報告いたします。
※その他、当日の最新情報はTwitterにて発信させていただきます。
HP: https://www.ubereatsunion.org/
Twitter: https://twitter.com/uberunion2019

日本フードデリバリーサービス協会への公開質問状

一般社団法人日本フードデリバリーサービス協会へ
ウーバーイーツが3/1より行った、京都・福岡での配送料の新報酬体系の導入によって
一方的な変更により、現地では混乱が起き、今だ会社側からの説明すらないことに対して
協会としての見解を求めるメールをいたしました。

メールの内容は以下の通りとなります。
今週末である3/12(金)を回答期限とさせていただいております。

一般社団法人日本フードデリバリーサービス協会へのお問合せ

【3/5(金)シンポジウム開催】現場から考えるフリーランスの労働問題

3/5(金)にウーバーイーツユニオン、ヨギーインストラクターユニオン、ヤマハ音楽講師ユニオン共催で
フリーランスの働き方に関するシンポジウムを開催いたします。

シンポジウムへのご参加に関しましては、下記Googleフォームより事前登録ください。
オンラインでの参加・視聴も準備しておりますので是非ご検討ください。
https://forms.gle/Y4f4PTLBsSkZmxDr9(受付終了)

【院内集会 現場から考えるフリーランスの労働問題】

開催日時: 2021年3月5日(金) 16:30~18:00
集会会場: 衆議院第一議員会館第3会議室
(※事前登録ナシに直接会場にはお越しいただけませんのでご注意ください)

2020年7月17日、成長戦略実行計画が閣議決定され、「多様な働き方の拡大、ギグエコノミーの拡大」を受け、
「個人がフリーランスを選択できる環境を整える必要がある。」、「フリーランスとして働く人の保護のため、
労働者災害補償保険の更なる活用を図るための特別加入制度の対象拡大等について検討する。」とされました。

この閣議決定を受けて、2020年12月24日、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイド
ライン」(案)が示されました。
しかし、ガイドライン案においては、「規約の変更による取引条件の一方的な変更」等についての言及はあり
ますが、事業者による一方的な契約終了等について言及されていません。

フリーランスは、実態において労働法上の「労働者」と判断されない場合、労働法の保護を受けられないために、
契約の終了場面においても一切保護がありません。そのため、働く現場においては、一方的で不合理な契約解除等
が発生しています。

また、閣議決定では、労災保険の「特別加入制度の対象拡大等について検討する。」とされていますが、
フリーランスの働き方によっては発注事業者に対する高度の従属性が認められる場合があり、これを特別加入で
済ませようとすることは不適切であると考えます。

このような現場の声を伝え、フリーランスが安心して働ける環境を考えるため、私たちフリーランスの労働組合で
シンポジウムを開催します。

現場から考えるフリーランスの労働問題
※チラシはセブンイレブンでも印刷できます。(印刷番号: 26453247 )